2003.10.01 RAM LAB(岡崎乾二郎・田口卓臣)

Before And After Article 9
そして誰もいなくなる
初出:『世界』no.732(2004年10月別冊)

0.
世界中のひとびとから
信頼され、愛され、敬われる国として、
日本はどんな国であるべきでしょうか。
日本はどんな国であれば
ひとびとから、自分たちの国として信頼され
誇りとされ、愛される国でしょうか。

日本国憲法は 
『ここに書かれた約束を守ることによって、ひとびとは、
この国を、わたしたちの国、日本として
信頼し誇り、愛する』と
その国の国民となるひとびとである、わたしたちが、
世界中の国、世界中のひとびとに向けて
発した宣言そして約束です。

日本国憲法という
約束の外にも前にも
日本はありません。
同じく、日本国憲法という
約束の外にも前にも
わたしたちという国民はいません。

日本とそして日本国民は
この日本国憲法という約束、宣言によって
あらためて生まれたのです。

1.
 人間は自然の力によって生まれてきます。
人間が人間であるのは、あらかじめ自然に定まったきまりに従っています。たとえば水は零度になれば、凍り、一〇〇度になれば沸騰する。物を燃やすときには酸素が使われ、酸素がなければ物は燃えることができないということも、もともと自然に定まったきまりです。

 それらと同じように、人間は水を飲み、空気を吸う。ごはんを食べ、うんこをする。人間は眠り夢を見る。何かを感じ、何かを信じる。そして人間は誰かを愛する。これらのこともすべて自然にあらかじめ与えられたきまりにもとづいていることでは同じだということです。

 こうした自然にあたえられたきまりは、人が作る法によって、強制的に変えたり禁止したりすることはできません。むしろ人が作る法は、これらの自然のきまりを変更不可能なものとして認め、それを守った上で、作られなければならない(作るしかない)のです。人が認め、したがわなければならないという意味で、この判断は自然にもとづいた法=自然法だということができます。

 たとえば水に向かって『一〇〇度になっても沸騰するな!』
と命令することはできません。一〇〇度を超えても水を沸騰しないで無理に止めておくためには想像を絶する大きなエネルギーが必要になります。たとえそんな仕掛けが出来たとしても、その仕掛けは、かならず最後には壊れてしまうことになるでしょう。水は爆発し、予測しえない被害がもたらされる。沸騰を無理やり止められた抵抗として、水からぼう大なエネルギーが発生することは避けられないからです。
 この抵抗する力を決して消すことはできない。いくら抑え込んでも、このような自然の抵抗によって、人の作った仕掛けは崩壊するほかない。
 自然に与えられたきまりに逆らうことができないということは、こういうことを意味しています。人にできるのは、この自然の力を認めた上で、なるべく、その力とひとびとのくらしを調和させ活かしていく方法を考え、決めていくことだけです。

 くりかえせば、人間が生きているという事実は、自然のきまりにもとづいています。ごはんを食べることや眠ること、夢を見ること。ひとりひとりが心の中で何かを感じ、何かを思うこと。このようにひとりひとりの心の中で起こる出来事もまた、いかなる力によっても(自分自身の力によっても)否定したり抑えつけたりすることができない、自然からもともと人間に与えられた永久の権利なのです。

2.
 自由と呼ばれるものも、人間に自然から与えられた条件であり、そして権利(=自然権)です。たとえば、それぞれの人の心の中で起こっている出来事を外から覗き込み、その心の中を外から勝手に推しはかったり、無理やり「こう感じろ」「こう考えろ」と強制することは決してできません。
 自分の心をコントロールすることは、厳密には、その人自身にとってもできません。人がどんな夢を見るのか、無理強いすることは誰にもできず、自分自身でも決してできない。どんなに外から強制し抑えつけようとしても、人の心は、誰からも決して理解もされえないこと、本人ですら予想もできないことをかならず感じ、思ってしまうものです。

 それはその自由な心の動きが、本人も含めた人の意思によっては決めたり変えたりすることのできない、本来、自然によって与えられたきまりにもとづいているからです。(★1)

 すなわち人はひとりひとりがそれぞれ決して何ものにも換えられない、それぞれが独自の精神を持つ。今日見た花の美しさも、昨日の夕食で食べた豆腐のおいしさも、まず自分だけでそれを感じ、自分だけでそこから考えはじめなければならない。それぞれの人生は決してほかの人に代わってもらうことはできません。自由と呼ばれるものの本質はここにこそあります。互いの命がひとりひとり、こうして交換することもできず切り離されているがゆえに、ひとりひとりの命そして精神は、そこにひとつしかない価値をもっている。それは一度消してしまったら、もう二度と取り戻すことができない。それが存在することを認めざるをえない。精神の自由を自然にもとづくもの、自然にもともと与えられた権利として認めなければならないのはそれゆえにです。(★2)

3.
国家は人の作り出したものです。
(国家の存在は自然にはもとづいていません)。

 国家は、ひとびとがそれを国家と認めることなしに存在することはできません。国家を作り出したのはわたしたちの意識であり、ゆえに厳密にいえば国家はわたしたちの意識の中でしか存在しないのです。国家(そしてその機構を代表する政府は)はわたしたち、ひとびとの意思を代表しているものとして、はじめて現れるものだからです。

 ゆえに、たとえ国家が、わたしたちの生まれる以前から存在していたように見えるとしても、はじめに国家があり、国家によってわたしたちが作り出されたのではありません。

 では、なぜ、わたしたちの国はあるのでしょう。
なぜ、国は必要なのでしょうか。

 たとえば、ひとりひとりの力だけでは解決することのできない問題があることを認めないかぎり、わたしたちは国家のような存在を必要としないはずです。ひとりひとりの力を超えた役割が必要であると、ひとびとが認め、その意思がひとつにまとまり、託されたとき、はじめて国家も、そこに存在しはじめるということです。
 (人間の文化が、自然に与えられた条件をひとびとがのり超え、人や環境に与えた自然の権利が、お互い対立し破壊しあうことがないように互いに協力しあい、可能な限り、お互いを活かしあう方法として編み出されたものだとするなら、国家も、ひとびとの意思から生み出された、こうした様々ありうる文化のひとつです)。

 ひとびとの意思を代表するものとして、
ひとびとの意思によって人工的に作られた仕組みである以上、
国家は、ひとびとが与えた働き──わたしたち、すべてのひとびとの生命、くらし、環境、すべての自然の権利を守り、可能なかぎり、それらが対立しないよう活かすという働き──にだけ存在するのでなければなりません。

 この働きの前や外に、国家があらかじめ存在してはならないし、
存在すると考えることはできません。

 しかし国家がひとたび実在するものとして扱われてしまうとき、
恐るべき危険がもたらされることもあります。
国民ひとりひとりの意思によってのみ(それぞれの意識の中にだけ)存在し、そしてそれを代表する働きのなかでだけ、仮に存在が認められるものであったはずの国家、あるいはその働きの機関として一時的に形成されただけのはずだった政府が、それ自体あたかも自然の権利を与えられた、もともとあった実体ある存在のようにふるまいはじめる。
 さらに国家自身がひとりひとりの国民とは別のひとつの人格を備えた存在であるように、ひたすら自らの存在を維持し、拡張すること(自己保存)だけを目標に行動しはじめるということが起こるのです。

 そのもっとも恐ろしい例が戦争です。
戦争の多くは、国家がみずからの利益(国益)を守り、さらに拡げるために起こされるものです。しかし国家はほんらい、国家自身を守るために存在するのではありません。守ろうとしても国家には、もともと人格もなく実体もないはずだからです。国家が守るとすれば、いうまでもなく国民ひとりひとりの生命であり、権利であり財産であるはずだからです。

にもかかわらず、ひとつの人格を備えてしまった国家は、みずからの利益のために、それを拡げるために他国と戦争します。利益を守ることも自衛だというのであれば、いかなる戦争も自衛だということになるでしょう。国家は自分の立場に有利であると判断するならば、同盟する国の利益を守ることまで自衛という名目に含めて、ほかの国と戦争することさえあります。

 そしてそのために国家は国民を含めた、あらゆるひとびとの生命、権利、人格を犠牲にするようになります。つまり国益という言葉はかならずしも、国民の利益を意味しないのです。
 戦争は個人と個人の争いではなく、かならず国家と国家の争いです。それは決して国民の生命、くらしを守るためだけに行われるわけではないのです。
 ひとびとの間に起こる争いや、それを止めさせること、ひとびとにおそいかかる様々な暴力、犯罪からひとびとを守ることは、決して戦争ではないし、そうみなすこともできません。

 戦争はかならず国家自身の利益(それぞれ政治体制の権威を守ることを含めて)をめぐる争いを含んでいます。それゆえに国家の利益にかかわりうるなら、ひとびとの小さな争いさえ戦争へ発展するきっかけに利用されます。そして戦争は無関係な多くのひとびとをかならず巻きこみ犠牲にするのです。

4.
 

 日本国憲法は
第二次大戦の後、1946年に公布され1947年に施行されました。
この憲法の前文には、この憲法を発布することによって、あらためて日本を国として誕生させることの決意が述べられています。
前文に書かれているのは、憲法が発布される前提、すなわち日本が国家として再出発する前に認められるべき大前提です。この前文で何よりも重要なのは政府の独走によって起こされる戦争に、もうニ度とひとびとが巻き込まれはしない、という決意がはっきり書かれていることです。

政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 国家(政府)が人格をもったもののように振るまってしまう過ちを、二度と起こさないということ、国家は国民となるひとびとの意思のなかにだけ存在する(主権は国民に存する)ということが、ここに明確に記されています。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 すなわち国家が存在する以前に、ひとびとが、まず人類普遍の原理(これを自然法といいかえてもいいでしょう)によって存在する。この普遍の原理=自然法に反する一切の憲法、法律をわたしたちは認めないし、したがう義務もない。そんな憲法を持つ国家が出来ても自然法にもとづいて拒絶する。ゆえに、わたしたちがこれから発布する憲法は、この人類普遍の原理=自然法にもとづくものとする。前文はここでそう宣言します。

 つづいて前文は、これから立ち上げる国家、日本を、日本のひとびとだけではなく、さらに世界中すべてのひとびと(諸国民)の意思の上に、その相互の信頼と承認のもとに、置くのだという決意を記します。

日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した。

 日本の国民となるわたしたちは、日本という国を、平和を愛する世界中すべてのひとびと(国家ではなく)の信頼の上に成り立たせる。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。

 そして、ひとびとの権利に対立する国家の暴走(戦争、専制、隷従、圧迫、思想の強制)を消滅させようと努力している、世界中すべてのひとびとに称えられるような国を作ることを、わたしたちは目指す。

 日本国憲法に読み取れるのは、第二次世界大戦を経験したあとでは、世界中のひとびと、人類すべてに信頼され、敬われるものでないかぎり、わたしたちは国家をもはや成立させることはできないのだという認識です。日本は日本のひとびとだけでなく、世界すべてのひとびとの意思の上に存在する、まったく新しいかたちの国家となるのだ。もしそれができれば、永遠の平和を手に入れることも不可能ではないという希望がそこに刻まれています。


5.

 日本国憲法は日本のひとびとだけでなく、世界中のひとびとの意思を代表し、その承認を前提に書かれたという特徴があります。それは国家として再出発する日本が日本のみならず世界中のひとびとに向けて発した宣言であり、約束=契約だったということです。その性質は次の憲法九条にもっともよく表わされています。

第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

もし第9条の代りに、

「日本国は自国の利益を守るために他国と交戦する権利を持つ。」

と書かれていたら、どうでしょうか。世界中の国そしてひとびとは、再出発する日本をあらためて国家として信頼し、迎え入れたでしょうか。あるいは以上のような記述をもつ憲法を持つ国が新たに生まれたとき、わたしたちはその国家を信頼するでしょうか。

 日本国憲法とりわけ第9条が、世界の国々、ひとびとの承認によって、はじめて成り立った約束=契約であることは、世界のひとびとにとって日本とは、憲法9条を持つ国=日本であって、憲法9条がなくなれば、もう日本はわたしたち、そして世界中の人たちに信頼される日本ではなくなってしまう、ということをも意味します。

 また反対に、日本国憲法が世界中のひとびと、国々の承認によって成立した契約であることは、それらの国から、いかなる圧力があろうと日本は堂々と、
『憲法に違反することはできない』
『憲法9条に背くことはできません』
と意思表示をし、はっきりNOと拒否できるということを意味しています。

 そして実際に、世界中の国が承認した憲法であるがゆえに、
いままで日本政府が、他の国に向けてはっきり意思表示できたのは、日本国憲法にもとづく事柄だけだったことを、政治家なら誰でも知っています。(それ以外のことでは、日本の政府が強国の言いなりになってしまう場面を、ひとびとは何度も目撃させられてきています)。
 日本がどんな国にでもNOと言えるのは世界との契約としてあった日本国憲法があるゆえにであって、それ以外ではありません。いかなる武力よりも憲法9条の方がずっと世界に対する説得力を持っていたということです。


6.

 契約には、たとえ契約相手の心が変化したとしても、すでに契約された内容は否定できないという力があります。契約に記された内容以外の相手の事情にはいっさい関与しない(してはいけない)ということです。1、2で自然法として確認したように、そもそも人間は絶えず変化し、最終的にいかなる人であるか、決して知りえないものです。それをお互い、つきつめて問うとすれば、かならず終わりなき争いになります。それを問うことなしに、ひととひとが平和につきあう方法が契約であり、法だということです。

 たとえばサッカーのゲームで、ひとりひとりの選手がいかなる思想の持ち主であるか、どんな趣味をもっているか、などは一切、試合には関係ありません。
 サッカーのゲームにとって、それぞれの選手はただそのルールにしたがった試合の中にだけ存在するとみなされるからです。ルールに違反したときイエローカードやレッドカードが出されるとしても、試合の外での選手の行動までもが問題にされることはありません。ルールがあることの意味は、そのルールによって、誰とでも(はじめて会ったひととでも)試合を楽しめることにあります。そしてまた誰であれ、そのゲームを観客として楽しめることにあります。

 たしかに試合では反則も起こされるし、ルール違反かどうか、はっきりしないことも起こります。しかし、これはルールの無効を意味しません。むしろ、このような判定しきれない事柄があっても、そして、たとえ審判の判定ミスがあっても、ルールだけをもとに判定は行なわれる(ルール以外の理由で判定をしてはいけない)という、参加メンバーと審判との約束があるゆえに、円滑に試合は行われるのです。
 審判への信頼はこのルールへの信頼にもとづき、審判の人柄に対する信頼ではありません。ゆえに試合中の審判の判定に納得がいかなければ、ルールをもとに審判に抗議することもでき、試合のあと、抗議によって審判がやめさせられることもあるのです。

 ルールがあることは、ルールで判定しきれない事柄は他の手段(たとえば暴力やお金)で解決していいということを決して意味しません。むしろルールはそういう暴走を起こさないためにあるといってもいいのです。もし反則には反則で対抗し、ルールで解決しない事柄には暴力をつかって応じるというチームがあったら、もう誰も、そのチームの相手をしてくれなくなるでしょう。もしそれが審判であれば、誰もそのゲームに参加しなくなり観客もすべて立ち去ってしまうでしょう。結局そのゲームは消滅してしまうことになるはずです。

 ゲームは、そのルールを、参加するメンバー全員が認めることによってのみ成り立ち、行われるものです。ルールを認めないことはそのゲームから立ち去ることを意味しています。ここでルールは契約と同じ意味をもっています。
 こうしてゲームへの信頼を失ってしまったならば、わたしたちは最後にはサッカーそれ自体をやめてしまうことだってできます。けれどサッカーをやめたからといって、わたしたちが生きることをやめてしまうわけではありません。それは自然権です。今度はマラソンをはじめることだってできるのです。そしてきっと、ひとびとはみんなで何か新しいゲームをはじめるはずです。それが人間の文化というものです。

 国家は、ルール=契約に従って行われている試合の中にだけ存在するサッカーのゲームにたとえられます。日本であれば、それが国家として存在するのは日本国憲法というルールの上だけだということです。そして、その日本が戦争を起こすことなく六十年近く、つづいてくることができたのは、その根本にあったルールが憲法9条だったからです。この憲法がなくなれば、もうこのゲームに参加し、それを愛し、大切にするひとびとは世界中にひとりもいなくなるかもしれません。そして日本とよばれるサッカーコートには、誰もいなくなるかもしれません。(★3)


★1

 自然法によって、人間の生命そして精神に与えられた、固有の性質や価値が認められるべきならば、同じ意味で、自然のさまざまな存在、動物や植物、昆虫などすべての生き物、あるいは山や海、空気や水も取り換えできない性質や価値を持つと認められるべきはずです。
 もし、その価値を、ほかの自然の存在から区別して人間だけに認められるべき権利と考えてしまうならば、その権利は人の作った考えにのみ、もとづいていることになります。そこで、権利が与えられる「人間」と権利が与えられない「人間以外の存在」との区別は、それを決める人の都合によって勝手に決められただけのものでしかないということです。  また、人が作り出す法よりも、先立ってあるはずの自然のきまりを、人があらためて法として見いだし、それを人の言葉で記そうとするとき、そのこと自体でも、自然に線を引き「人に認められうる自然」と「認められない自然」に区別することになるという矛盾を起こします。自然に前もって与えられたものとして、歴史的に『自然法』『自然権』と呼ばれてきたものが、多くの議論を生んできたのも、それが人によって記された法であった限りであるということができるでしょう。
 けれど自然(それが持つはずの権利も)は、いうまでもなく、そのような人の都合、歴史的な定義を超えて存在するはずです。人が見いだしうる価値もきまりも、そのほんの一部をなぞらえたものでしかなく、こうした人が知りえる限界を超え、確実に存在する自然の存在によってはじめて支えられています。それが忘れられたとき崩壊するほかないということです。


★2

 基本的人権が決して侵すことのできない永久の権利であることを、日本国憲法、第11条と第97条で繰り返し確認されています。


★3

 憲法第22条には国籍離脱の権利が記載されています。


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